ほったらかし投資をしたいのに、確定申告するのは面倒ですよね。
ウェルスナビなら口座の種類を「特定口座(源泉徴収あり)」にすれば、確定申告をする必要はありません。
銀行と同じような感覚で、預けておくだけで資産運用することができます。
ウェルスナビの確定申告は必要?
結論として、ウェルスナビで口座を作る際に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すれば、
利益が出ても確定申告は必要ありません。
ウェルスナビの特定口座(源泉徴収あり)
ウェルスナビの特定口座(源泉徴収あり)を選べば、確定申告は必要ありません。
正確には、ウェルスナビが税金を計算、源泉徴収してくれて税務署に納税します。
そのため、所得が20万円を超えた場合でも、確定申告は不要です。
デメリットとして20万円以下の場合でも、譲渡益課税(20.315%)が発生します。
(内訳:所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
20万円以下の利益でも20.315%無駄になるため、確定申告に慣れているなら「特定口座(源泉徴収なし)」も検討してみてください。
ウェルスナビの特定口座(源泉徴収なし)
ウェルスナビの特定口座(源泉徴収なし)は、所得が20万円を超えた場合、
ウェルスナビが税金の計算、書類の作成まで行い、あなた自身が確定申告まで行う必要があります。
毎年1月中旬頃に、ウェルスナビから特定口座年間取引報告書が電子交付されます。
特定口座年間取引報告書は、希望すれば郵送することもできます。
利益が20万円以下の場合、所得税分(15.315%)は非課税となります。
(内訳:所得税15%、復興特別所得税0.315%)
住民税5%は納税する必要があります。
ウェルスナビの一般口座
ウェルスナビの一般口座では、所得が20万円を超えた場合、
あなた自身が税金の計算、書類の作成、確定申告まで行う必要があります。
利益が20万円以下の場合、所得税分(15.315%)は非課税となります。
(内訳:所得税15%、復興特別所得税0.315%)
住民税5%は納税する必要があります。
ウェルスナビの二重課税とは
ウェルスナビは海外ETFを売買しています。
そして、海外ETFの配当には、米国の税金(10%)が発生しています。
米国の税金(10%)が引かれ、そこからさらに譲渡益税(20.315%)がかかるため、
「二重課税」と呼ばれています。
「配当金の10%を取り戻したい」という場合、確定申告することで少しだけ得をします。
100万円運用していても、配当金の10%なので、得をするのは数百円程度。
確定申告の手間と、数百円を天秤にかけて、確定申告するかどうか判断しましょう。
特定口座の変更はできる?
ウェルスナビでは、特定口座を変更することができます。
ですが、配当金の受け取り前、売却益が出る前にウェルスナビに申請する必要があります。
2018年現在、既に分配金、売却益が発生しているため、特定口座の変更はできません。
まとめ
ウェルスナビの口座の種類選びに迷っていたら「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しましょう。
数十円、数百円お得にするなら「特定口座(源泉徴収なし)」を選択して、確定申告する必要があります。
ロボアドバイザーは、ほったらかし投資が魅力なので「特定口座(源泉徴収なし)」をおすすめはしません。
特定口座を変更することはできるので、まずは「特定口座(源泉徴収あり)」で運用していくことをおすすめします。
